よくある質問 Q&A
- サービス対象の「判断能力が不十分な方」の条件は何ですか?
- 高齢や軽度の障害のために、おひとりでは様々な福祉サービスを選んで契約をしたり、やめたりするのに不安がある方が対象です。医師の診断書や療育手帳・精神保健福祉手帳を持っていなければならない等の条件はありません。ただし、契約の内容(いつ・誰が何をしに来て、利用料がかかること)を理解いただく必要があります。
- どのようにして契約できる方かどうかを判断するのですか?
- 社会福祉協議会の職員が、ご本人から直接困りごとを聞く中で「契約締結判定ガイドライン」という基準を用いて判断します。判断が難しい場合は奈良県社会福祉協議会の中にある「契約締結審査会」で意見を聞きます。「契約締結審査会」は医師・弁護士等の専門職で構成されており、その助言を受けます。
- 在宅で生活している方しか利用できませんか?
- 施設入所者の方も対象となります。入院している方は、退院や施設入所の見込みがあれば利用できます。そうでない場合も、一度お近くの社会福祉協議会までご相談ください。
- 他の制度やサービスとどのようなつながりがありますか?
- 例えば高齢者の場合、介護保険のサービスを受けられるようお手伝いしたり、すでに受けておられる方は引き続きサービスを受けられるようにお手伝いします。
具体的には
・要介護認定に関する申請手続きのお手伝い
・要介護認定に関する調査に立ち会い、調査員に本人の状況を伝えるお手伝い
・事業者と契約の時のお手伝い(立ち会い、書類作成の支援)
・サービス利用料の支払いのお手伝い
- 字を書くことが難しく、契約書にサインできないのですが
- 利用できます。契約書は本人と確かに契約を行ったことを証明するものですので、できる限りご本人に署名をお願いしたり、代筆に立ち会っていただいたりしています。
- 本人の意思を十分確認できなくなった場合はどうなりますか?
- この事業は本人の意思に基づいて生活をお手伝いするという役割ですので、ご本人の意思を確かめられない場合は社会福祉協議会から解約させていただく場合があります。そのときは、適切なサービスにつなげるように努めます。また、成年後見制度を利用されたときは、後見人等と社会福祉協議会が契約して日常のお手伝いを続けることができます。
- サービス内容への不満や苦情は、どこに相談したらいいですか?
- サービス内容を変えてほしいときや相談があるときは、訪問している生活支援員か担当している社会福祉協議会 苦情相談窓口で受け付けています。
苦情相談窓口 電話番号:0744-29-0100
その他お問い合わせは、広陵町社会福祉協議会まで、お気軽にご連絡ください。